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時計取扱方心得 明治25年

22. 21頁 - 平素の心得(続2)

21頁

平素の心得

完全なる時計と為し能はさるべし若し此時に當り職工を罰する如きことありては実に寃抂の甚しきものなり

時計を修復せんとせば必ず職工の老練なるものに依託せざるべからず 下等なる職工は稍もすれば器械を損するにより假令一時修復の効あるものの如く見ゆるも後に至り却って修復せざるの勝れるに如かさることあり 之れを譬ふるに下手なる医師に身体を託するが如し一時患部の癒ゆることあるも後に至り大患を引き起こすことあり下等なる時計職は 之れに異ならず

運動せしめずして一年以上を経過せしむべからず若し一年以上運動せしめさる時計を使用せんとせば先ず時計職に托し其具合を取調させ 然る後之れを使用すべし

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