8. 林善助の正午計 明治23年〜
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明治の新しい郵便制度が時間を根底に置くものであったので、時間や時計の管理は大変重要なものであった。 改暦間もない頃は正午計(日時計)によって太陽の南中(真南に影をさした時)を以って正午として時計の針を正午に合わせたが、 これはその土地、その土地の地方時であった。
明治19年7月勅令第51号により135度子午線による日本の標準時間が制定され同21年から施行された。 それに伴って全国の郵便局の時間を統一する事が出来た。 電信の通じる局は天文台より電信により時間を知る事が出来たが、 電信の無い郵便局ではこの正午計を以って正午を計り経度による時差を加減してこれを正したのである。
すべての郵便局に電信が普及するまでは、郵便局にとってはまだまだ正午計は無くてはならない道具だったのある。
取り扱い説明書
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特許1004号明細書
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