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携帯用日時計

8. 林善助の正午計 明治23年〜

長さ7cm、明治23年〜
【盤面上に下記の文字入り】
明治廿三年十一月十二日ヨリ十カ年 第壱00四号
専売特許発明人 備中高梁町 林 善助
【外箱上面に下記の文字入り】
時刻の標準及時計の試験器
農商務省 専売特許 正午計
備中国高梁町発明兼製造人
林 善助

明治の新しい郵便制度が時間を根底に置くものであったので、時間や時計の管理は大変重要なものであった。 改暦間もない頃は正午計(日時計)によって太陽の南中(真南に影をさした時)を以って正午として時計の針を正午に合わせたが、 これはその土地、その土地の地方時であった。

明治19年7月勅令第51号により135度子午線による日本の標準時間が制定され同21年から施行された。 それに伴って全国の郵便局の時間を統一する事が出来た。 電信の通じる局は天文台より電信により時間を知る事が出来たが、 電信の無い郵便局ではこの正午計を以って正午を計り経度による時差を加減してこれを正したのである。

すべての郵便局に電信が普及するまでは、郵便局にとってはまだまだ正午計は無くてはならない道具だったのある。

取り扱い説明書

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林善助製造の類似の円盤形正午計の取り扱い説明書

特許1004号明細書

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出願明治22年12月12日、登録明治23年11月12日
特許権者 岡山県上房郡高梁町大字中之町11番邸 林 善助

大阪で活躍していた林善助氏

明治35年10月25日発行

「大阪人士商工銘鑑」より

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