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日本の時計会社

4. 尚工舎・シチズン時計 登録商標

山崎亀吉氏が明治時代に登録した商標は「日本之時計商標明治編」を見ると清水商店製作所尚工舎と有りますが、 その当時に時計の何の部品を作っていたのかは不明てす。

商標登録原本

明治36年5月1日登録 山崎亀吉

明治43年6月7日登録 商標権者 山崎亀吉

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