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時盛舎、林時計

3. 林時計の商標

商標登録原本

明治27年5月21日登録 日の出鶴マーク(林時計製造所)

明治36年11月27日登録(林時計製造所)

明治43年10月11日登録(林時計株式会社)

明治44年1月18日登録(林時計株式会社)

明治44年2月21日登録(林時計株式会社) 桔梗印

大正2年12月26日登録(林時計株式会社) Uの文字に附きては権利を要求せぬ

上段:更新登録昭和5年3月12日(名古屋商事株式会社) 商標権者
下段:更新登録昭和5年3月12日(名古屋商事株式会社)

更新登録昭和5年4月16日(名古屋商事株式会社)

更新登録昭和8年5月24日(名古屋商事株式会社)

双象マークについて
双象マークは昭和8年5月24日に名古屋商事が更新登録していますが、 大正2年の登録では商標権者は林時計の名前でなく、大阪の米田彦三郎の名前になってます。
この人が京都伸銅所のオーナーなのかは不明です。
ちょうど経営が移る大正2年に登録されているので多分京都伸銅所の申請した林時計(名前は変らず)のマーク ではないかと思われますが、現在のところ断定できる材料がありません。

米田彦三郎 登録 双象マーク 大正2年 ↓

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