2. 林時計の略歴
商標の登録時期と使用時期について
商標の登録制度は明治18年から始まっていますが、今と違って昔は万事が鷹揚だったようで、あまり商標の登録を急がなかったようです。 日の出鶴は明治27年の登録ですがもっと早くから使われていたとことも考えられます。 商標の登録時期と使用時期は必ずしも一致しないようです。
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明治期、林市兵衛、松山町製造所 |
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同左 奥付ページ |
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大正10年鶴巻月報6月号より |
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昭和初期輸出用カタログ?と商標角S |
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掛時計卸 銓工舎 |
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昭和10年の名古屋商事の |
![]() 銓工舎のラベルと文字板の商標 |